
以前、経理データの入力項目についてお話ししましたが、その中でも日付は特に決算時に大切になります。日付にも色々ありますが、売上を認識する日は一定の範囲内で決まっています。その範囲内であれば、会社が日付を選ぶこともできます。そこで、今回は売上の日付の決め方についてお話ししたいと思います。
売上の日付についての基本的な考え方
売上には、商品販売やサービスの提供、割賦販売、受託販売、長期請負工事など、さまざまな種類があります。そのため、それぞれの種類の売上に対して、売上として認識することが認められている日付があります。
主な日付は後ほどご説明しますが、売上の日付を決める際には、一般的な考え方があります。それを「実現主義」といいます。実現主義とは、「商品の引き渡しやサービスの提供が完了していて、それに伴う売掛金などの債権が発生したときに売上としましょう」という考え方です。
そう聞くと「それは当たり前の話では?」と思うかもしれませんが、実務では色々な商流があり、その当たり前がうまくいかない場合も多いのです。そのため、「商品を引き渡したとき」という瞬間に幅を持たせ、「こういう時も売上にしていいですよ」と実務に合わせた柔軟な取り扱いが認められています。
また、その売上の時期を変えることで利益を操作することができてしまうため、売上を認識する時期は、一度決めたものを継続して使うことが求められています。
商品や製品を販売したときの日付
商品や製品を販売したときの、具体的な売上日の候補は次のとおりです。
- 出荷日
- 引渡日
- 検収日
なお、輸出している場合は、これらとは異なる日付が売上日になることもあります。
では、それぞれの特徴を見ていきましょう。
出荷日
主に国内の各地に商品や製品を出荷している場合に使われます。出荷した日付は記録されていることが多いため、実務上の負担が少ないのが利点です。ただし、返品があった場合や数量違いが生じた場合には、別途、経理データの修正が必要になることがあります。
引渡日
お客様と対面で販売する小売業の方に適しています。レジで精算をするようなスーパーやコンビニなど、商品を渡した時に支払いを受ける取引に向いています。遠方のお客様に出荷する場合は、納品日が分からないことも多いため、経理処理が難しくなることがあります。
検収日
お客様に検収してもらうようなビジネスの場合に適しています。例えば、設備導入をする場合は、設置後に正常に作動するかを確認しますが、その確認が終了した時に売上を認識します。検収が完了しているので、商品の返品などにより売上が変わるという事がほとんどありません。
サービスを提供したときの日付
サービスを提供したときの売上は、主に次の2つに分かれます。
- 提出物がある場合
- 提出物がない場合
提出物がある場合
これは商品や製品を販売して引き渡した納品日に売上を認識する場合と同じです。契約で報告書等の提出物が決まっている場合に、提出物を引き渡した日に売上を認識します。
提出物がない場合
契約により提出物などが決まっていない場合は、契約期間が経過するごとに一定の金額を売上としていきます。たとえば、一定期間のメンテナンスを行う保守契約や業務委託、コンサルティングなどがこれに当たります。
その他の取引
その他の取引として、以下のようなものがあります。
- 受託販売 : 受託者が商品を販売したとき
- 試用販売 : お客様が使用品の購入を決定したとき
- 建築業 : 建築が完了したとき、または進捗に応じて売上を認識する
建築業では、建築している建物の種類や契約内容によって売上の日付が変わるため、個別に確認が必要になります。これら以外にも多種多様な取引がありますので、契約内容を確認して、適切な売上日を判断していきましょう。
まとめ
今回は、商品の販売とサービス提供における売上日についてお話しました。契約によっては、商品の販売と保守サービスが含まれているケースもあります。そのような場合は、商品とサービスで売上日を分けて考える必要があります。
契約により売上日は様々ですので、「この契約では売上日はいつになるのか?」を一つ一つ確認し、会社のルールとして売上日を決めていきましょう。